建設業経理士には、建設業に関する会計知識と会計処理の技量をもつ建設業経理のプロを示す意味があり、その技量程度は4級から1級の4段階に区分されています。
建設業経理士の程度を認定するために実施されている検定試験は、建設業振興基金が主催しており、国土交通大臣登録の経理試験のひとつです。
建設業経理士の2級以上は、「経営事項審査」の評価対象の意味をもつため、資格保有者の在籍数は、建設企業にとって公共工事の受注を左右する影響があります。
建設業経理士の資格には、個人の経理技量の客観的公表材料であると同時に、有資格者を在籍させる企業にとっても企業の経営価値を向上させる意味をもちます。
建設業経理士の資格がもつ制度上の意味
建設業経理士は、建設業振興基金が実施する検定試験の2級あるいは1級の合格者を意味し、有資格者が建設業の会社に所属する場合、給与に手当などの待遇が期待できると同時に、会計処理の信用性を高める意味をもちます。
検定試験の各級において、それぞれに求められる会計知識と処理技量の程度が設定されており、どの級位を保有しているかで、第三者からの客観的な判断が可能です。
建設業振興基金のホームページには、各級の建設業経理士の検定内容は、次のように記述されています。
建設業経理士2級は、実践的な建設業簿記と基礎的な建設業原価計算が必要とされ、決算等の実務が行える知識と技量を保有していることを意味します。
建設業経理士1級は、3つの検定科目の建設業簿記、原価計算、会計学を習得し、会社法その他の会計に関する法規を理解しており、財務諸表の作成と経営分析ができることを意味します。
建設業経理士の存在が示す建設業の特異性
建設業経理士が存在する背景には、一般的な業種にはない建設業の特異性があります。
一般的な業種に用いられる商業簿記や工業簿記においては、企業の年2回の決算にあわせた締切処理を行いますが、建設現場は施主の都合で数カ月から1年以上かかることも多いのです。
そのため、建設業での経理には、決算時点で工事中である現場に使用した材料費などの支出を未成工事支出金という費目で処理します。
また、完成した工事なのに決算時点で未収ということもあり、その場合には、完成工事未収入金といった費目も建設業ならではの費目です。
日商簿記などで使用する売掛金や前受金などの勘定科目の設定が、建設業でも意味は似ているものの、その名称や扱いの違いがあるため、建設業経理の特異性となっています。
建設業経理士がもつ建設業経理の特異性と資格の意味
建設業経理士は、建設業における会計処理の知識と会計処理の技量水準を適正に評価した資格であり、資格保有者は第三者に対して、経理処理能力を示す意味があります。
建設会社は、建設業経理士の在籍数によって、公共工事の入札時に経営事項審査の評価点数として評価されるため、入札の状況に影響します。
建設業は、施主からの請負契約に基づく工事が必要であり、その工事規模によって工事期間が長期間にわたることも多く、1年の会計年度での会計処理ができないことも多く、一般的な業種で利用される簿記では対応が難しい場合があるため、建設業会計が存在し、建設業経理士が重要性をもっています。