4級から1級まで実施される検定試験のうち、2級と1級の合格者が建設業経理士と呼ばれる資格者で、4級と3級の合格者は建設業経理事務士と呼ばれる資格者に分類されます。
建設業経理士は、建設業に関わる会計知識と経理処理の技量が認定された資格であり、公共工事の入札に参加する建設業者には、建設業経理士の在籍数が審査項目ともなるため、企業内でも、評価対象となる資格です。
建設業経理士の検定試験は、建設業に関わる人たちが受験生の大半ですが、受験に制限はなく誰でも受験可能なため、建設業界を目指す人たちにとっても独学での受験が可能な資格です。
最上位資格である建設業経理士1級には、科目合格の有効期限が設けられているため、合格通知が発行されてから5年以内にすべての科目の合格がそろえば、有資格者です。
建設業経理士1級の科目合格の有効期限
建設業経理士1級には、財務諸表、財務分析、原価計算の3科目が受験科目で、合格には全ての科目の合格が必要です。
1級の検定試験の合格には、各科目に科目合格が認められており、それぞれの科目合格に5年の有効期限が認められています。
最初に合格した時から5年以内に不合格となった科目に合格できれば、建設業経理士1級の合格者となります。
5年以内に不合格となった科目合格ができなければ、有効期限が切れた科目については、再受験が必要です。
つまり、同時に3科目合格できなくても、5年以内に3科目に合格すれば良いということで、建設業経理士1級の資格に有効期限はありません。
建設業経理士1級にあるもう一つの有効期限
建設業経理士1級の検定試験には、前述のような科目合格の有効期限がありますが、もう一つの有効期限が存在します。
建設業経理士1級の検定合格者を対象とした登録建設業経理士という制度があります。
この制度は、建設業に携わる建設業経理士の知識の維持や向上を目的とし、講習会等の開催や登録経理士に対して情報の提供がなされます。
建設業経理士1級の登録には、講習会の受講が必須条件であり、登録後の有効期限は5年です。
建設業経理士1級の登録は、建設業経理士の制度改革に伴い平成18年から変更された制度で、資格保有者の社会的信用を高めることと同時に建設業界の健全な発展のために利用されています。
建設業経理士1級の検定試験に関係する2つの有効期限
建設業経理士1級の検定試験は、3つの受験科目が設定されており、全ての科目合格が必要です。
同時に3科目に合格できなくても、科目ごとの合格が認められており、最初に合格した科目の検定から5年以内に不合格となった科目のすべてに合格すれば、1級の合格者です。
この科目合格の有効期限が、5年と定められています。
検定合格者が、建設業振興基金の実施する講習会を受講することで、登録建設業経理士1級に認定されます。
この認定制度は、資格者の経理技量水準と向上を助けると同時に、所属する企業の経理の信頼性も証明するものとなります。
この認定の有効期限も、科目合格の有効期限と同じ5年と定められています。